アメリカ留学の役所手続き【住民票・年金・健康保険・税金】
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海外留学をする前には、いろいろな書類を役所に提出する必要があります。この記事では、住民票や年金・健康保険・税金について、忘れてはいけない手続きをまとめました。

海外転出届

1年以上留学するのであれば、住民票のある市町村役場に海外転出届を提出する必要があります。「住民票を抜く」とも表現されます (3ヶ月までの場合海外転出届は提出する必要がありません)。

手続きは、住民登録窓口にパスポートを持参し移動届に記入するだけです。出国予定の2週間前から届け出が受付され、転出先の住所が確定していない場合は国と都市名を記入する簡単なものです。

この届けを出した後は、住民登録がなくなり住民票が取得できなくなることに注意が必要です。マイナンバーカードについても返納し、失効手続きを行ってもらいます。

帰国して住民登録を復活させるには、新住所地の住民登録窓口でパスポートと戸籍抄本、免
許証などの身分証明書を持参し転入届に記入するだけです。ただし帰国後は2週間以内に住民票復活の手続きをすることがあることには注意です。

必要になる書類は各地で異なる可能性があるので、詳細については、各市町村役場に問い合わせましょう。

在外選挙人制度 (外国にいながら国政選挙に投票できる制度) への登録に際しても、転出届提出が必要です。出国の前に市区町村の窓口で申請する出国時申請と、留学する地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する在外公館申請があります。

詳しくは外務省の公式サイトをご覧ください。

国民健康保険

国民健康保険に加入している場合は、市町村役場に海外転出届を提出することで、自動的に健康保険を止めることになりますが、この時に保険証の返納が必要となります。

国民健康保険料を支払う必要がなくなりますが、病院にかかった場合の治療費は全額自己負担しなければならなくなってしまいます。

そのため、別の保険に加入することが必須となります。

帰国後に再加入する場合も、転入届を出す時に同時に手続きができます。

ちなみに、短期留学で住民票を抜かない場合、日本の国民年金保健は海外でも適用されます (一度治療費用を自分で全額支払って、後で還付される形になります)。

しかし海外の医療費は大変高額です。それにあくまで日本の基準で支払われるので、例えば現地の医療機関で100万円を請求されたとしても、日本国内の医療費は8万円だった場合には、その差額は自己負担になってしまいます。

短期留学であっても、海外旅行保険・現地の学生保健に加入した方が費用を抑えることができます

年金

20~65才の日本国籍がある方は、海外に住む場合でも国民年金に任意加入できます

あくまで「任意」なので、必ずしも加入する必要はありません。

将来的に年金を受け取る時には、年金加入期間が25年以上になっているなどの条件がありますが、年金加入期間がこれより少なくても、海外留学期間(カラ期間と呼ばれます)を合算できます。

例えば日本で23年の年金加入期間があり、その間海外で2年留学していた場合には、合計して25年となり、年金の受給対象となります。

ただし、年金額は加入していた期間によって変動するので、海外留学中に国民年金に任意加入していない場合は、それに応じて将来的にもらえる年金額が減っていきます

外務省の海外在住者と日本の医療保険,年金もご覧ください。

留学中、アルバイト等で収入を得る場合には、アメリカの年金を申請できます。

所得税・住民税の手続き

会社・病院等に勤めている場合は、清算を会社に依頼できますが、そうでない場合は、役所に届け出て、自分で行う必要があります。

日本国内に残る家族などに依頼できれば、その方が納税管理人として、代理で税金を納付することもできます。

特に住民税は1月1日に住所があれば発生します。例えば、ある年の4月1日から留学する場合でも、その年の1月1日はまだ国内に住民票があれば、前年度の所得額に応じた住民税が計算され、留学した後でも支払う必要があることに注意です。

税金については国税庁のホームページもご覧ください。

在留届

海外に3ヶ月以上住む場合には、最寄りの日本大使館または領事館に在留届を提出する必要があります。 郵送やファックス、またインターネット経由でも提出することができます。

この在留届は、各種証明書を申請する際に提出が必要になることが多いので、必ず取得が必要です。

まとめ

最後に今回の内容をまとめます。

  • 1年以上の留学なら海外転出届を出す
  • 健康保険・年金の制度をしっかり確認する
  • 3ヶ月以上留学するなら在留届も忘れずに

今日も【医学・生命科学・合成生物学のポータルサイト】生命医学をハックするをお読みいただきありがとうございました。

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